雇用創出法案による労働法の変更点

一般社団法人日本インドネシアビジネス協会

2021年10月28日 13:11

2020年11月に成立した雇用創出法案(いわゆるオムニバス法)はまだ全ての細則が出そろってはいませんが、これにより2003年の労働法が変更される点は以下の様になります。


第8章 外国人労働者の雇用

取締役会またはコミサリス委員会のメンバーは外国人労働者雇用計画書(RPTKA)の承認を必要としない。

外国人労働者も人事の業務に就くことが可能となった。


第9章 雇用関係

期間契約社員の雇用は5年以下一回のみとなった。

人材派遣の職種限定は削除された。


第10章 保護、賃金及び福祉

時間外労働は、最高1日に3時間が4時間に、1週間に14時間が18時間に延長された。

最低賃金は州単位で、前年度のその州のインフレ率+経済成長率を賃上げ率として知事が定めることになった。


第12章 雇用関係の終了(解雇)

退職金の最高額は給与の32.3ヶ月分から25.75ヶ月分に削減された。

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