一般社団法人 日本インドネシアビジネス協会 (ABJI) 会員規約 2of4

2019年01月20日 | 会員規約

4. 年会費の支払いは、当法人が会員宛てに発行する請求書に基づき、年会費対象期間の開始
の翌月、毎月払いの場合は翌月から、会員が指定する銀行口座からの自動引落となります。
5. 当法人が会員から受領した年会費は、その理由を問わず返金いたしません。

第7条 会員資格有効期間
1. 会員資格有効期間は、当法人が会員宛てに入会の承認メールを発信した日の翌月1日から
12ヶ月間とします。
2. 会員資格が失効する1ヶ月前までに当法人が定める指定の書式により当法人に退会を申し
出ない限り会員資格は自動延長されます。

第8条 会員資格の喪失
1. 会員は、次の各号の一に該当する場合は会員資格を喪失します。
(1) 第9条退会の規定により退会した場合
(2) 第10条除名の規定により除名された場合
(3) 会員にあっては、会員である法人が解散、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開
始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申し立てを受け、もしくは自ら申し立てた場合
(4) パートナー会員が個人の場合は、本人が成年被後見人もしくは非保佐人になった場合、
または死亡もしくは失踪宣言した場合
(5) 当法人が認めた団体の一般会員にあっては、会員である団体が解散または消滅した場合
(6) 会費の支払い2ヶ月以上滞納した場合
(7) 当法人が解散した場合
2. 会員は、前項各号によって会員資格が喪失しても、未納の年会費ほか当法人の債務がある
場合は、その債務の支払いを完了しなければなりません。

第9条 退会
1. 会員は、当法人が定める書式により退会の申し出をすることによりいつでも退会すること
が出来ます。
2. 但し、初年度の途中退会は出来ません。

第10条 除名
1. 当法人は、会員が次の各号の一に該当すると当法人が認めた場合、会員を除名することが
できます。
(1) 当法人が提供するコンテンツを第三者に開示、漏洩又は提供する等、著作権違反が判
明した場合
(2) 当法人の名誉を棄損し、または当法人の目的に反する行為があった場合
(3) 会員としての品格を損なう行為があった場合
(4) 法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合
(5) 会員として適当でないと判断した場合
2. 前項の除名の決定は、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその会
員を除名することができるものとし、除名した会員にはその旨を通知します。

第11条 変更の届出
1. 会員は、その氏名もしくは名称、住所、または連絡先等、当法人への届出事項に変更が生
じた場合には、遅滞なく電子メールにより変更手続を行うものとします。
2. 当法人は、会員が前項の変更手続を行わなかったことによって生じた不利益については一
切の責任を負いません。


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