外国人の就労禁止業務

2021年03月17日 | 最新情報

インドネシアでは従来から人事と経理の仕事に外国人が直接関わることは禁止されて来ました。


2012年2月29日付の『外国人労働者が就労することを禁止する職務についての労働移住大臣令第40号2012年』においては対象職務リストが掲載され、人事、労務、人材育成、人材開発の分野に限定されました。


しかしこの大臣令はあまり周知されなかったのか、その後も人事と経理には外国人が直接関与しない暗黙の習わしが続いて来ました。


2020年11月に出された雇用創出法案の中の一つとして、2021年2月2日付で『外国人労働者活用についての政令第34号2021年』が発効しました。


この中では外国人労働者が就労することを禁止する分野として人事のみを特定しています。


これからは外国人も取締役としてのみ経理財務をチェックするのではなく、経理部長として直接関わることも可能になるようです。

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